①島根県商業教育研究会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、島根県商業教育研究会と称し、事務局を松江商業高等学校に置く。

(目的)
第2条 本会は、商業教育に係る内容及び指導についての研究を行い、本県商業教育の振興、発展を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 会員対象事業
    1. 商業教育の振興、発展に関する諸活動
    2. 商業教育に関する調査研究
    3. 研究会、講習会、発表会等の開催
    4. 商業教育の機関誌発行
    5. 産業団体や関係機関との連携
  2. 生徒対象事業
    1. 各種競技大会の開催
    2. 商業研究発表大会の開催
  3. その他
    本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の趣旨に賛同する以下の会員をもって組織する。

  1. 会員校
    教育課程に商業科目が設定され、商業科教員が勤務する学校で、加入申請を承認された学校を会員校とする。
  2. 会員
    1. 会員校の校長及び商業科教員
    2. 高等学校及び特別支援学校に勤務する商業科の管理職
    3. 特別支援学校及び教育関係機関に勤務する商業科教員

第3章 役員

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。

  • 会長 1名、副会長 若干名
  • 参与 若干名
  • 常任理事 若干名、理事 若干名
  • 監事 2名、幹事 若干名

(役員の選出)
第6条 役員は、以下のとおりとする。

  1. 会長は事務局校の校長とする。
  2. 副会長は、会員校の校長の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。なお、副会長のうち1名は私学の校長とする。
  3. 参与は、上記以外の会員校校長、及び第4条に規定する管理職と県教育委員会指導主事とする。
  4. 常任理事は、理事の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  5. 理事は、会員校から1名を会長が委嘱する。
  6. 監事は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。監事のうち1名は私学の教員とする。
  7. 幹事は、会長の委嘱による。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は以下のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれに代わる。
  3. 参与は、会長及び副会長を補佐する。
  4. 常任理事は、常任理事会を構成し、会務の企画、審議を行う。また、会長が必要と認める場合は、これを招集し重要事項の審議をする。
  5. 理事は、理事会を構成し、会務を審議・議決する。
  6. 監事は、会計を監査する。
  7. 幹事は、事務局を担当し、会務を処理する。

(会議)
第9条 会議は総会、常任理事会及び理事会とし、常任理事会、理事会は必要に応じて会長が招集する。

  1. 総会は隔年に開催し、本会の重要事項を審議する。ただし、総会を開くことが出来ないときは理事会をもってこれに代えることができる。この場合、次の総会で承認を受けなければならない。
  2. 常任理事会は会長、副会長、常任理事及び幹事で組織する。
  3. 理事会は会長、副会長、参与、常任理事、理事及び幹事で組織する。

(経費)
第10条 本会に要する経費は、以下のものによる。

  1. 会員から徴収する会費
  2. 補助金及び助成金
  3. その他の収入
  4. 会費の額は、理事会において別に定める。

(会計期間)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 雑則

第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。

第13条 この会則の改正は、理事会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附則

1 この会則は、昭和30年4月1日から施行する。

  • 昭和30年4月1日
  • 昭和38年5月13日
  • 昭和40年5月
  • 昭和42年5月
  • 昭和54年2月13日 理事会改正
  • 昭和55年5月13日 理事会改正
  • 昭和62年11月6日 理事会改正
  • 平成6年5月13日 理事会改正
  • 平成14年2月7日 理事会改正
  • 平成15年2月7日 理事会改正
  • 平成16年5月7日 理事会改正
  • 平成19年5月18日 理事会改正
  • 平成20年4月1日 改正
  • 平成26年2月21日 理事会改正
  • 平成27年2月18日 理事会改正
  • 令和3年2月15日 理事会改正

②島根県商業教育研究会専門委員会会則

1.この会は島根県商業教育研究会専門委員会という。

2.この会は島根県商業教育研究会会員をもって組織する。

3.この会は各高等学校商業科教員の連携を密にし、商業教育の振興ならびに商業教育に関する各分野の研究を進めることを目的とする。

4.この会は、次に掲げる各部会を置き、関係科目に関する研究調査、研究協議、研究発表、講演、講習、視察見学、その他必要とする事業を行う。

  • ①マーケティング・ビジネス経済部会
  • ②会計部会
  • ③ビジネス情報部会
  • ④総合学習部会
  • ⑤商業教育推進部会

尚、必要に応じて部会を設けることができる。

5.この部会には次の役員を置く。

(1)商業教育推進部会

  • 部会長   1名(島商研会長)
  • 副部会長  数名(島商研副会長または指導主事)
  • 委員責任者 1名(島商研事務局長)
  • 専門委員  数名(常任理事)
  • 委員    数名(理事)

(2)その他の専門部会

  • 部会長   1名(部会事務局校校長)
  • 副部会長  1名(商業科教頭または部会の中から決定)
  • 委員責任者 1名(部会の中から決定)
  • 専門委員  数名(会長・副会長で推薦)
  • 委員    数名(会員)

各部会専門委員は、研究大会後の年度内に会長・副会長の推薦により決定し、2年間研究する。委員は年度初めに希望登録する。

6.この部会の事業ならびに会計報告は、総会または理事会において行う。

7.この部会の経費は島根県商業教育研究会の助成金、その他をもってあてる。

8.この部会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

9.この会則は、総会または理事会において会員の協議により改正できる。

  • 平成15年2月7日 理事会改正
  • 平成20年5月9日 理事会改正
  • 平成24年2月17日 理事会改正
  • 平成26年2月21日 理事会改正
  • 令和3年2月15日 理事会改正

組織図

島根県商業教育研究会組織図

事務局校

平成24年度からの専門部会事務局校
専門部会 マーケティング
・マネジメント
会計 ビジネス情報 総合的科目 商業教育推進
事務局校 出雲商業 松江商業 情報科学 浜田商業 松江商業

③島根県高等学校商業教育表彰規定実施要項

第1条 目的

この制度は、島根県商業教育研究会加盟校に在籍する生徒が職業資格等の取得等を通じて技術・技能に習熟し、学習意欲を高め、目的意識をもった学校生活を送り、将来にわたって商業教育の振興に資することを目的とする。

第2条 対象生徒

この制度の対象となる生徒は、島根県商業教育研究会に加盟する高等学校に在籍する者とする。

第3条 表彰の資格

在学中に次の各号いずれかの職業資格を取得した者は、表彰される資格を有する。

  • ①別表1に掲げる1種目の職業資格等
  • ②別表2に掲げる2種目以上の職業資格等

この表彰は卒業年次1回限りとする。

別表1・2 表彰規定該当種目

第4条 申請手続

校長は、表彰の資格を有する者であることを確認の上、表彰推薦書を島根県商業教育研究会会長に指定日までに提出するものとする。

推薦書様式

第5条 表彰

島根県商業教育研究会長は、申請のあった者で表彰の条件を満たしている者に対し表彰状を授与する。

第6条 運営

被表彰者の選考、表彰種目の改廃、その他必要な事項についての審議は、島根県商業教育研究会常任理事会において行う。

第7条 事務

この制度の運営にかかる事務は、島根県商業教育研究会事務局において行う。

第8条 付則

この要項は、昭和63年4月1日から実施する。

  • 平成5年4月20日改正
  • 平成20年4月15日改正
  • 平成22年2月19日改正
  • 平成28年2月3日改正
  • 平成31年2月1日改正
  • 令和3年2月15日改正

④島根県商業教育研究会表彰規定

(永年勤続退職者表彰)

第1条 この規定は、島根県商業教育研究会会員として、商業教育に貢献した者の表彰について定める。

第2条 表彰は次の者について行う。

  1. 会長又は副会長であった者。
  2. 校長、教頭、教諭、助教諭、常勤講師及び実習助手であって、会員として登録された期間が通算して10年以上であった者。
  3. 参与であって、会のため及び商業教育について特別の功績があり、理事会において表彰が適当であると認められた者。

第3条 表彰の時期は、前条の用件を満たして退職(会員でなくなって引き続き在職した後の退職を含む。)した後とする。

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

第5条 第2条に該当する場合であっても、特別な事情があり、理事会において表彰が不適当であると認められたときは、同条の規定にかかわらず、表彰しないことがある。

附則

この規定は、昭和57年5月14日から施行する。

⑤全商協会 島根県検定委員会会則

第1条 財団法人全国商業高等学校協会(以下全商協会)の各種実務検定事業及び全国高等学校競技大会の予選会などの運営について協力するために、島根県検定委員会(以下、県検定委員会)を設置する。

第2条 委員会の事務局は、原則として委員長校に置く。

第3条 委員会は、全商協会の施行する実務検定試験の実施、運営及び振興充実に協力することを任務とする。

第4条 委員会に次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名
  3. 委員  若干名

第5条 役員の選出

  1. 委員長は原則として島根県商業教育研究会会長をあてる。委員長は全商協会の理事長から委嘱を受ける。
  2. 副委員長は島根県商業教育研究会副会長の中から、委員長が委嘱する。
  3. 委員は島根県商業教育研究会会員の中から、委員長が委嘱する。

第6条 委員長は県検定委員会の業務を総括する。

第7条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

第8条 委員は県検定委員会の職務を執行する。

第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第10条 全国高等学校競技大会の予選会などの運営については、島根県商業教育研究会に協力依頼をする。

第11条 委員会の細則は別に定める。

附則

第1条 この会則は、全商協会実務検定委員会通則にもとづいて施行する。

第2条 この会則に定めるもののほか、運営に必要な事項は委員長が定める。

第3条 この会則の改正は、島商研理事会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第4条 この会則は、平成19年4月1日から施行する。